2004-05-13 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
薬剤師の診療報酬は、入院調剤技術基本料が一か月で四十九点です。そして、調剤料が一日で七点。そのほかもろもろありまして、勉強しておりましたら、まあいろいろいろいろあるんだということで、本当に私も初めての勉強で薬剤師の先生方の御苦労を思いましたけれども、この薬剤管理指導料が一回三百五十点で月四回までというふうになっているんですね。
薬剤師の診療報酬は、入院調剤技術基本料が一か月で四十九点です。そして、調剤料が一日で七点。そのほかもろもろありまして、勉強しておりましたら、まあいろいろいろいろあるんだということで、本当に私も初めての勉強で薬剤師の先生方の御苦労を思いましたけれども、この薬剤管理指導料が一回三百五十点で月四回までというふうになっているんですね。
また、調剤技術基本料については、薬剤師が常時勤務している場合に算定することになっております。
当該基準に適合しているということで都道府県知事の承認を受けました医療機関における、入院患者に対する調剤技術基本料を特に重点的に評価することとしたところでございますけれども、これをさらに本年四月の改定におきましては、投薬の施設基準の要件を緩和いたしますとともに、対象施設を二百床以上の医療機関から百床以上の医療機関に拡大いたしますとともに、入院中の患者に対します調剤技術基本料につきましては、承認施設におきまして
○石井道子君 既に昭和六十三年四月の診療報酬改定より新設されました入院調剤技術基本料がございます。この施設基準とその診療報酬点数についてお伺いしたいと思います。
医療機関の広告制限の緩和に当たっては、入院調剤技術基本料や運動療法科、作業療法料などの対象としての人員、施設基準を充足しているとして承認されている旨の広告、訪問看護、総合検診、経過観察などの実施に関する広告、紹介提携医療機関の広告などができるようにし、医師の資格、ランクづけにつながる情報は禁止すべきではないか。
今回の報酬の改定の中におきまして、病院における服薬の指導あるいは患者さんに対する薬歴管理の重要性、これは従来指摘されてきたところであるわけでございますが、今回調剤技術基本料の引き上げというものがなされております。あわせまして施設承認要件が改善されたわけでございますが、これをどのようにしていこうとしておられるのか、お伺いいたしたいと思います。
○黒木政府委員 今回の改定におきまして、調剤技術基本料に関しまして私ども大幅な改善をやったつもりでございます。 まず、承認要件につきましては、二百床以上から百床以上へと緩和をいたしまして、対象医療機関の拡大を図りたいと考えております。
○政府委員(下村健君) 今回新設されました調剤技術基本料でございますが、要件の第一が、病床数が三百床以上の病院ということが第一でございます。それから二番目が、専用の医薬品情報管理室があって専任の薬剤師が二人以上配置されているというのが第二でございます。三番目が、患者ごとの投薬記録に基づきまして薬剤師が適切な服薬指導を行っているということでございます。
それからまた、病院薬剤師の技術料につきましては、患者指導を重視いたしました調剤技術を評価して、医薬品情報室があるということなどの一定の施設基準に合致する病院について調剤技術基本料百点を新設するというふうなことを行いました。この二つが主なものでございます。
○石井道子君 私が前から主張しておりました調剤業務がこのたびいろいろと評価をされていただきましたことにつきましては感謝をする次第でございますが、このたび新設されました調剤技術基本料百点、これの適用される一定の施設基準、これはどのような基準でございましょうか。
○石井道子君 医療における医薬品の取り扱いとか、薬剤師の役割とかというふうなことにつきましては、さきの医療法の改正におきまして非常に多くの改正が行われたわけでございますし、また本年四月から行われております診療報酬改定におきましては、調剤費については入院において調剤技術基本料が一部アップをされたことでありますとか、あるいは薬歴管理料が調剤薬局について一応設定をされたというような新しい展開を見ております
そういった意味合いで従来から調剤関係の診療報酬につきましては、甲表外来における調剤料、それから乙表の入院、外来における調剤料のほかに薬剤師の技術料といたしまして、常勤薬剤師が保険医療機関で患者に対しまして調剤をした場合に算定することができます調剤技術基本料を、甲乙両表において設定をしているところでございます。
○説明員(幸田正孝君) 本年三月の改定におきましては、薬剤師の技術料重視という観点から入院患者に投薬を行いました場合の調剤技術基本料を、従来五点でございましたものを十点に倍額に引き上げたわけでございます。
薬剤師の調剤技術基本料というんですか、五十円ですわ。百七十円になるんですね。ところが調剤、その処方せんをもらっていわゆる調剤薬局で同じ薬をつくってもらったらどうなるかというと、調剤基本料というのが二百六十円でしょう。そしてそれぞれの内服調剤料の加算分がついて大体三日分ずつ同じようにつくったら病院の薬局でつくった薬は百七十円プラス薬代なんですね。
○高杉廸忠君 現在、通常、外来の患者に対する健康保険による点数、これはどの程度になっておりますか、再診料とか調剤技術基本料とか、こう幾つかあると思うんですけれども、点数ですね。
調剤料というのが技術料だという、調剤技術基本料というんだから、技術料という評価になるならば、これは病院の中におる薬剤師の調剤技術料も院外薬局の薬剤師の技術料も、評価は同等でなければならないと思うんですけれども、こういうことが公然とまかり通っている。もっと言ったら、調剤料だって皆違う。